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あなたと同じ障がい者の親として
わが子に障がいがあるとわかって、冷静でいられる親なんていません。絶対に!!
あなたとお子さんに突き付けられた現実を理解できない。
たとえ、理解できたとしても、受け入れられない。それは当たり前のことです。
一方、目の前には、障がいを抱えて、何もできず、泣くだけの赤ん坊や、
不自由な生活を強いられるわが子に世話をしなければならない。
とにかく、その日、その日を頑張って生きていくしかない。
それが、親というものなのかもしれません。
あなたが、あなたとお子さんの現実を受け止めるのに時間は必要です。
何年たっても、あきらめのつかない人もいます。当然です。
それでも、あなたとあなたのお子さんの未来のために、
少し、現実的なお話をさせてください。
お子さんの障がいがわかったら、気持ちを切り替えて、(たとえ、切り替えられなくても)子育ての記録をとっておきましょう。将来、愛の手帳を取得するときや、
障害年金をもらときに、きっと役に立ちます。
ちりも積もれば山となります。少しずつでいいので、お子さん名義の通帳に貯金しましょう。(親が子供の名前で通帳が作れるのは、小学生くらいまでです。)
障がい者に対する助成制度もあります。しっかり利用しましょう。
愛の手帳をとれば、少額貯蓄の利子の非課税の制度(昔、マル優とかってありましたよね)もあります。福祉定期預金制度も利用できそうです。
※例えば、郵便局のチラシをもらってきました。参考にしてみてください。
取引銀行は、皆さん違います。
また、少額貯蓄の利子の非課税の制度と、福祉定期預金制度については、
利用の仕方が複雑そうです。
詳しくは、あなたの取引銀行に聞いてみてください。
お子さんの障がいが認定されれば、所得税の障害者控除が受けられます。
障がいの程度により控除額も違います。
確認してみましょう。
例えば、知的障がい者の障害年金申請は、20歳の誕生日前にします。
年金申請書類、診断書、病歴・就労状況等申立書のもとになるのが、子育ての記録です。
病歴・就労状況等申立書は、医師も専門家も書けません。
お子さんが生まれてから、これまでの歴史です。お母さんが書くことになります。
障害年金は、障がいや病気で働けない代わりに支給されるもので、
決定が出てから、その方が亡くなるまでもらえます。
もらえるかもらえないかで、大きな差が出ます。
親が働いているうちは、子供の障害年金は、できるだけ貯金してあげましょう。
親亡き後の後見人、専門家を頼むと報酬は発生します。
予想できない費用もあります。そのために取っておいてあげましょう。
特定の障害者の場合、贈与税が非課税になる場合があります。
「特定の障害者」とは
1. 重度の心身障害者
2. 中程度の知的障害者
3. 障害等級2級または3級の精神障害者
贈与税を非課税にする方法に関しては、銀行に一定条件の信託する場合に限り、
3,000万円(特別障害者は6,000万円まで)非課税となります。
※特定障害に該当するかどうかは、福祉事務所に確認してみましょう。
相続時にも、障がい者には控除枠があります。
こちらは、所得税の場合と違い、相続税そのものから減額されるので、とても有効です。