〒178-0064 東京都練馬区南大泉2-1-19 
西武バス 小関バス停より徒歩7分 駐車場あり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

090-9243-2221

障がいを持つ子供との生活

あなたと同じ障がい者の親として

わが子に障がいがあるとわかって、冷静でいられる親なんていません。絶対に!!
あなたとお子さんに突き付けられた現実を理解できない。
たとえ、理解できたとしても、受け入れられない。それは当たり前のことです。
一方、目の前には、障がいを抱えて、何もできず、泣くだけの赤ん坊や、
不自由な生活を強いられるわが子に世話をしなければならない。
とにかく、その日、その日を頑張って生きていくしかない。
それが、親というものなのかもしれません。

あなたが、あなたとお子さんの現実を受け止めるのに時間は必要です。
何年たっても、あきらめのつかない人もいます。当然です。

それでも、あなたとあなたのお子さんの未来のために、
少し、現実的なお話をさせてください。

お子さんが小さいとき

お子さんの障がいがわかったら、気持ちを切り替えて、(たとえ、切り替えられなくても)子育ての記録をとっておきましょう。将来、愛の手帳を取得するときや、
障害年金をもらときに、きっと役に立ちます。

ちりも積もれば山となります。少しずつでいいので、お子さん名義の通帳に貯金しましょう。(親が子供の名前で通帳が作れるのは、小学生くらいまでです。)
障がい者に対する助成制度もあります。しっかり利用しましょう。

愛の手帳をとれば、少額貯蓄の利子の非課税の制度(昔、マル優とかってありましたよね)もあります。福祉定期預金制度も利用できそうです。
※例えば、郵便局のチラシをもらってきました。参考にしてみてください。
取引銀行は、皆さん違います。
また、
少額貯蓄の利子の非課税の制度と、福祉定期預金制度については、
利用の仕方が複雑そうです。

詳しくは、あなたの取引銀行に聞いてみてください。

所得税控除

お子さんの障がいが認定されれば、所得税の障害者控除が受けられます。
障がいの程度により控除額も違います。
確認してみましょう。

障害年金

例えば、知的障がい者の障害年金申請は、20歳の誕生日前にします。
年金申請書類、診断書、病歴・就労状況等申立書のもとになるのが、子育ての記録です。
病歴・就労状況等申立書は、医師も専門家も書けません。
お子さんが生まれてから、これまでの歴史です。お母さんが書くことになります。

障害年金は、障がいや病気で働けない代わりに支給されるもので、
決定が出てから、その方が亡くなるまでもらえます。
もらえるかもらえないかで、大きな差が出ます。

親が働いているうちは、子供の障害年金は、できるだけ貯金してあげましょう。
親亡き後の後見人、専門家を頼むと報酬は発生します。
予想できない費用もあります。そのために取っておいてあげましょう。

特定贈与信託

特定の障害者の場合、贈与税が非課税になる場合があります。 

特定の障害者」とは
1. 重度の心身障害者
2. 中程度の知的障害者 
3. 障害等級2級または3級の精神障害者 
贈与税を非課税にする方法に関しては、銀行に一定条件の信託する場合に限り、
3,000万円(特別障害者は6,000万円まで)非課税となります。

※特定障害に該当するかどうかは、福祉事務所に確認してみましょう。

 

相続の障がい者控除

相続時にも、障がい者には控除枠があります。
こちらは、所得税の場合と違い、相続税そのものから減額されるので、とても有効です。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

090-9243-2221

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・ご相談

090-9243-2221

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/03/28
ホームページを公開しました
2023/07/19
ホームページを更新しました

あしすと絆

住所

〒178-0064
東京都練馬区南大泉2-1-19

アクセス

西武バス 小関バス停より徒歩7分 
駐車場あり