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ある障がい者のご家族が亡くなりました。
相続が発生した時点で、遺言書がなかった場合には、
自動的に相続人に法律に沿った相続ができるわけではありません。
相続人全員で、遺産分割協議という話し合いをしなければなりません。
この場合、相続人の中に、障がいのために判断能力のない成人がいたら、
その人に、急いで成年後見人をつけなければならなくなります。
成年後見人は、一度決定するとそう簡単にはかえることができません。
相続が発生したことにより、急いで成年後見人をつけたのに、
ご本人に合わない成年後見人がついたのでは、
何のための成年後見人なのか……
という事にもなりかねません。
(そのためにも、障がいのあるお子さんがいる場合には、
早いうちから、後見人候補者探しを始めることをお勧めします)
こうしたことのないように、どうしておけばいいのかというと?
そうです。公正証書遺言を書いておくことなのです。
相続が起こった時には、まず、遺言書を探します。
遺言書があれば、
その遺言書の内容に沿った相続手続きをすることになりますが、
公正証書以外の遺言書は、見つかった時点で、
家庭裁判所に検認の申し立てをしなければ、
その遺言書に沿った相続手続きができない仕組みになっているのです。
そして、検認の手続きには、2〜3か月かかります。
もう一度言いますが、
公正証書遺言さえあれば、すぐに相続手続きができるのです。
急ぎの成年後見人探しに煩わされることもありません。
遺言とは、自分の意思に従って、
自分の財産を処分することを死後に認める制度のことをいいます。
自分が死んだ後で、残された家族がもめないよう…
愛する家族に残す最後の大切な手紙なので、
皆さんに書いて頂きたいと思っています。
障がいがあって、判断能力のないご家族のいる方には、
遺言書は是非必要です。
もちろん、遺言書は遺書ではありませんから、
死ぬ前に書くものではありませんし、
内容がかわったら、何度でも書きなおすことができます。
遺言書があれば、故人の意思が尊重されるため、
あなた自身の書いた遺言書によって、
あなたの願った相続手続きがなされることになります。
障がい者の方のご両親
是非、お子さんのために公正証書遺言を書いてあげて下さい。