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あなたに伝えたいこと1

護・障がい者支援

介護というと、高齢者も障がい者も同じ制度なのかと思われがちですが、
高齢者と障がい者では、管轄の部署が違います。
障がいを持った人でも40歳になったら、原則、公的介護保険の被保険者になります。
また、障がい者のうちは、0円だった自己負担金も(18歳未満は、保護者である親の収入により、自己負担金が発生します)65歳を過ぎると高齢者と同じ扱いとなり、
介護保険の自己負担金を支払うことになります。

高齢者はケアマネさん、障がい者は相談員さんがあなたたちの相談にのってくれます。

 

→成年後見制度

成年後見制度は、お子さんにも必要かもしれませんが、お母さんにも
必要になることもあります。

  

 

→生活保護

親亡き後、お子さんは、年金と親御さんから相続した財産で暮らすことになります。
それでも足りないときは、後見人や、福祉関係者を通して、生活保護を受けることに
なるかもしれません。

親亡き後に限らず、親子での生活が経済的に苦しくなったときは、
決して無理をせずに、生活保護課や福祉関係者に相談してください。
民法には、扶養義務があると書かれていますが、
自分の生活を犠牲にしてまで、家族の面倒を見なけれがならないということでは
ありません。
また、年金をもらっていても、差額を補填してもらえることもあります。

ただし、自宅が持ち家の場合は、生活保護を受けられないことが多いです。

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